失敗しない葬儀社選び・葛飾区編

心をこめて故人を偲ぶ、送り出す

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セレモニー後にすべきこと

役所への手続きと名義変更

お葬式後、故人様に関する様々な手続きが必要になります。リストにまとめて、ひとつひとつ確実に手続きしていきましょう。業者さんが、項目を一覧にしたものを用意してくださることもありますので、尋ねてみてください。
故人様が世帯主だった場合は、新しく世帯主となる人を決め、死亡日から14日以内に「世帯主変更届け」を提出します。届け出先は、新世帯主の住所がある市区町村役所の戸籍課になります。その他、戸籍関係の相談はこちらにするといいでしょう。
故人様名義のクレジットカードは、カード会社に電話で解約を伝えたうえ、指示に従います。郵送で「解約届け」を提出するのが一般的です。クレジットカードや、ゴルフクラブなどの各種会員資格は、会費が引き落とされたり、最悪の場合悪用されることもありますので、早々に手続きを済ませましょう。
電話代、ガス・電気・水道などの公共料金や、賃貸料金などの名義変更は速やかに。ただし、預貯金、不動産、株式、生命保険、自動車などの「相続財産」の名義変更は、相続が決定してからでないとできません。
一方、運転免許やパスポートは、手元に置いても違反ではありません。形見として保管するといいでしょう。

保険、年金の手続き

故人様が生命保険に加入している場合、死亡保険金の支払い手続きをします。死後一ヶ月以内が目安です。死亡診断書、保険証券の他、様々な書類が必要になりますので、保険会社に問い合わせます。なお、保険金には税金がかかりますので、こちらの確認もお忘れなく。
健康保険の手続きをすると、葬祭費や埋葬料がもらえます。国民健康保険の場合、お葬式を行った翌日から2年以内に居住地の役所に申請すれば、遺族に葬儀費用が支給されます。健康保険組合などの場合は、加入者本人もしくは家族が亡くなった際に所定の手続きをすると、埋葬料が支給されます。いずれも、所轄の団体に確認をしてから手続きを。
また、故人様が長期療養や大病の後に亡くなり、高額の医療費を支払っていた場合には医療費の一部が払い戻されます。健康保険の担当者に相談するといいでしょう。
故人様が年金受給者の場合は、停止の手続きを早めに済ませましょう。また、忘れてはならないのが「遺族年金」。故人が一家の生計を支えていた場合は、一定の条件をもとに、遺族にも年金や一時金が支払われます。届け出制のうえ条件が複雑なので、受給停止を申請する際に、あわせて相談しましょう。

確定申告は4ヶ月以内に

所得税の確定申告も、大切な手続きです。期限は死後4ヶ月なので、早々に進めていきましょう。
故人様が自営業を営んでいた場合は、法定相続人(配偶者、子どもなど家々で決定します)がその年の1月1日から死亡時までの所得税、必要ならば消費税もあわせて確定申告をします。また、廃業する場合、相続人が事業を継続する場合どちらでも、届け出の提出が必要になります。
故人様がサラリーマンの場合は、確定申告は不要です。ただし、年収が2000万円以上ある場合と給与以外の所得が20万円以上ある場合は確定申告が必要です。医療費や住宅取得などの控除を受ける際も、同様です。
どの手続きも、故人が亡くなったことをより実感することとなり、寂寥感に襲われることもあるでしょう。しかし、それらの手続きは遺族が前向きに生きていくための第一歩。故人様も、応援してくれていることでしょう。

 
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